小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。 日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねば なりません。
小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
水上オートバイ(ジェットボート)を操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格 に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボート で、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。