小型船舶操縦免許

小型船舶操縦免許証

小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。 日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。

一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねば なりません。

二級小型船舶操縦士

小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。
 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。

二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)

湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。

特殊小型船舶操縦士

水上オートバイ(ジェットボート)を操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。

特定操縦免許

旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格 に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。


小型船舶の範囲

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボート で、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  1. 一人で操縦を行う構造であるもの
  2. 長さが24メートル未満であるもの
  3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

免許不要の船舶

 平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
    ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、 詳細は運輸局等にご確認ください。)
  2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、
    その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
    例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記③の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみ を使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
    (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
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